京都市の既存ブロック塀について
こんにちは!ハウスアップの清水です。(´▽`)
今日も1日お疲れ様でした。
先日は伏見区の現場を調査に行くとムシムシした暑さと大量の蚊にやられてしまいました。。
最近、新築で隣地との境界にブロック塀やその上に設置されたフェンスなどが
ある場合に良く問題になる事があります。
1.2メートルの高さを超える既存のブロック塀がある場合、
建築確認申請時に、その強度がわかる資料を添付しなければならず、
古くからあるブロック塀については強度がわかる資料なんて
残っていないのが現実です。
もし、その資料が無い場合には、構造補強や高さをカットする必要が出てきます。
敷地内にあればその所有者はこちらになり、
隣地側であれば隣地の方の所有となり、安全対策をすれば良いのですが、
塀やフェンスが隣地境界線上にあり、
共有所有の場合には、少々厄介なケースもあります。
費用やプライバシーの件、補強を入れるスペースがとれないなど、
難しい問題もありますね。
このように、敷地境界線上に1.2メートルを超える
古いブロック塀がある土地での建築を考えていらっしゃる方は、
こういう問題にも注意する必要がありますよ。
おしゃれな新築一戸建てなら京都伏見区にある一級建築・設計デザイン事務所「ハウスアップ」にお任せください!